歯科におけるオンライン診療に関する研修への要望

令和6年度診療報酬改定で新設された情報通信機器を用いた歯科診療(初診料注16、再診料注12)の施設基準において、歯科医師が歯科オンライン指針に定める「厚生労働省が定める研修」を修了していることが求められています。当該研修については、疑義解釈その3の問15にて、「厚労省医政局歯科保健課又は日本歯科医師会が実施するオンライン診療に係る研修を6月中に受講予定である旨を記載すれば良い。ただし、令和6年7月診療分以降も引き続き施設基準を満たす場合には当該研修を受講の上、再度、施設基準に係る届出を行う必要がある」とされていました。
この間、日本歯科医師会では会員向けにE-systemによる研修を実施していますが、厚労省主催の研修は6月中旬まで案内が行われませんでした。
集合形式による研修を都内で実施する旨の案内が6月17日に突如として厚労省ウェブサイト上に掲載されましたが、情報掲載日から研修開催日までの日数が極端に短い上に、定員が計100名と少人数しか受講できないものでした。また、遠方の歯科医師は参加が困難であり、当該研修を受けなければ施設基準を満たすことができない歯科医師会未入会者は極めて不利な状況に置かれました。
今後、新興感染症が再び流行した際にすぐに対応できるようにするために、厚労省として、全国の歯科医師に平等な機会を設けるべきです。

長野県保険医協会は厚生労働大臣に対し、厚労省の責任において「歯科におけるオンライン診療に関する研修」をeラーニング形式により実施することを求める要望書を提出しました。

「歯科におけるオンライン診療に関する研修」への要望

医療運動