来年4月より診療報酬上の特例的な評価 外来5点、入院10点

政府は、12月21日の閣議で一般会計の総額が過去最大の106兆6097億円となる来年度・令和3年度予算案を決定しました。新型コロナウイルス感染症を踏まえた医療機関の新たな診療報酬上の特例的な評価が盛り込まれています。

来年4月より診療報酬上の特例的な評価

これは、医科・歯科に関する初・再診等で1回当たり5点、入院では入院料によらず1日当たり10点などに相当する加算を創設するというもので、17日に急遽大臣合意として報道発表されました。翌日18日の中医協では「審議形骸化」と声が相次いだものの了承されました。この特例措置は来年4月~9月までとされ、10月以降も同年度末まで規模を縮小して措置を継続するといった提案がされています。 この加算点数を算定するにあたっては、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4版」等を参考に (1) 全ての患者の診療において、状況に応じて必要な個人防護具を着用した上で、感染防止に十分配慮して患者への対応を実施する (2) 新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員研修を行う (3) 病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行う等の感染予防策を講じることとされています。 また、歯科においては新型コロナウイルス陽性患者への歯科治療を延期が困難で実施した場合に298点を算定できるといった措置も新設されます。 中医協資料より

乳幼児感染予防策加算は9月まで延長の見通し

12月15日から導入された6歳未満の乳幼児の外来診療における初再診料等への加算(医科100点、歯科55点)について、当初は2月診療分までとされていましたが、来年度予算絡みで9月末でとなる予定です。また、10月以降は、医科は50点、歯科28点と半減して継続する見込みです。 中医協資料より

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