施設基準の定時報告等の手続きの簡素化など厚生局に要望

長野県保険医協会は8月24日、長野市内の事務所会議室で関東信越厚生局長野事務所長に「施設基準の定時報告等の手続きの簡素化を求める要望書」「診療報酬改定に伴う集団指導の通知についての要望書」の2点を提出した。
 同日は協会の鈴木会長と宮沢事務局長、厚生局長野事務所の轟所長、斉藤審査課長が出席、両要望書は鈴木会長から轟所長に直接手渡された。
施設基準の定時報告関係は、医療機関が毎年7月1日付で行う届出内容の報告に関して、施設基準通知自体で明示的に報告を求めている事項(例:ニコチン依存症管理料に係る報告)や療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等に規定されている事項(例:評価療養及び選定療養に関する事項)のみならず、 長野県では原則全ての施設基準の届出書及び添付書類の提出が求められている。これによる事務量が膨大になる医療機関もあり、簡単なチェックリストを用いる方式などが主流の他県との比較の上で、届出書の「再提出」でない形を要望したもの。
改定時の集団指導の通知関係は指導大綱の集団指導の選定基準に「改定時の指導」が位置付けられているが、集団指導の欠席を理由に保険医療機関等に対する不利益な取扱いは定めていないにもかかわらず、「出席票」の提出を義務付けるなど欠席者に対する罰則を示唆する文書となって威圧的なことから、「集団指導」といった文言を「説明会」と改め、任意参加であることを明記するなど改善を求めたもの。
 長野事務所側からは、定時報告について、▽各事務所での取り扱いが違うことは承知している▽長野では社会保険事務局時代の方法を踏襲してきた▽指導関係は厚生局管内で標準化しているが施設基準の届出等については今後管内で足並みを揃えていく方向▽現在過大な負担であることは認めるが書類を受け取り放置しているのではなく秋までかかるがきちんと内容は確認している、と説明があった。 協会からは要望書に沿い必要最小限にすべきことを主張した。
 改定時の集団指導通知について事務所側は▽他都県で同様の要望が出されていることは承知している▽指導大綱に診療報酬改定の説明会を対象にすると記載があり関東信越厚生局内においては「集団指導」の名称を使用している▽出席票はどこが出席したかを単に記録しておくだけのもので管理者以外のスタッフの出席でも良いし、仮に欠席した場合でもペナルティはないとの説明だった。協会からは統一的取扱いとして名称変更の方向で働きかけて欲しいと提出の要望書通り重ねて要請した。

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