厚生労働大臣あてに個別指導の運用等に関する要望書を送付

11月27日、県保険医協会は厚生労働大臣あてに「個別指導の運用等に関する要望書」を送付した。厚労省では7月2日、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解除に伴う指導・監査等の取扱いについて」を発出し、今年度の指導、監査等の実施方針を示した。本通知では、( 1) 集団的個別指導の中止、( 2) 指定時、更新時及び保険医等集団指導の資料配布による「みなし」実施、( 3) 病院への個別指導、監査は緊急時に限る旨などは示されたが、診療所の個別指導については、感染防止対策を講じたうえで実施するとされていた。 今回の厚生労働省への要望書では、新型コロナウイルス感染症の感染がさらに拡大するなか、診療所を含めた全ての医療機関は感染拡大防止の取組で人的、物的、経済的にも大きな負担を強いられていることから、(1)本年度の指導は、診療所も含めて緊急性があるものを除き中止すること(2)指導を実施する場合は時間の短縮や持参物の軽減することや診療・検査医療機関は対象から除外すること(3)高点数を理由とした個別指導は事実上廃止することなどを求めるもの。 個別指導の運用等に関する要望書(厚生労働大臣あて)
宮沢会長、林副会長が厚生局長野事務所に要請
なお、長野県では8月より個別指導が実施されているが、県保険医協会は10月15日に関東信越厚生局長野事務所とコロナ禍での指導運用に関する懇談を行い、1. 緊急性のない高点数を理由とした個別指導は行わないこと、2. 指導時間は1時間以内に短縮すること、3. 指導対象患者数は10 人以内とすること( 新規は5人)、4. 持参物は最低限とし、医療機関の負担を軽減すること、5. 指導日は医療機関の休診日( 日・祭日) とするなど配慮すること、6. 周知不足から生じた請求の誤りについては経済上の措置を求めないこと、7. 感染防止対策を徹底するとともに、万一感染した場合の補償について実施通知に明記すること、の7点を要望していた。 本年度の個別指導の運用に関する要望(厚生局長野事務所あて)  

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