要介護1、2の特養への特例入所の要件案が示される

医療介護総合確保推進法案の成立を受け、平成27年4月1日以降、特別養護老人ホーム入所は原則要介護3以上に限定することとなり、批判が強い中で要介護1又は2の方であっても、やむを得ない事情と認められる場合には特例的に入所を認める(以下「特例入所」。)こととされた。 7月28日の全国介護保険担当課長会議ではその特例入所の具体的な要件や判定手続きは、厚生労働省の指針に基づくとされ、その要件(案)が示された。 〔要件(勘案事項)の案〕 ○ 認知症であることにより、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態であるか否か。 ○ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態であるか否か。 ○ 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であるか否か。 ○ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難な状態であるか否か。 また、今回の法改正で要支援者の予防給付(訪問介護、通所介護)も平成27年4月以降は従来の介護保険給付から市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業に移行することになるが、市町村事業の実施に当たってのガイドライン(案)も示されている。 資料の詳細は下記の厚労省のホームページに掲載されている 全国介護保険担当者会議資料(2014/7/28)

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