生活保護医療券の受給者番号固定化で県に要請

厚生労働省は2016年3月31日付で生活保護の医療券に関して、「被保護者ごとに固定化した番号を使用しないこと」としていた従来の取扱いを「被保護者ごとに固定化する」よう改正通知を発出した。しかし、本会が2017年8月に行った調査の結果、19の市福祉事務所で番号を固定化しているのは11事務所にとどまり、9つの郡福祉事務所においては県直営の統一システムのため一つもないことが判明。生活保護の医療扶助を担当する臨床の現場では多くの不都合が生じており、会員医療機関から改善要望が出ていることもあり、県に対して改善を求めていた。長野県保険医協会では10月23日、県に対し「生活保護の取扱いに係る要望書」を提出、協会からは宮沢会長代行、市川副会長、林常任理事が県の担当者との懇談に臨んだ。 要望内容は下記の3点、 1、厚生労働省通知通りに受給者番号を月ごとに変更する生活保護法医療券・調剤券の交付を行っている福祉事務所に対して被保護者(又は被保護世帯)ごとに固定番号を使用した医療券・調剤券とするよう各福祉事務所を指導してください。 2、県保健福祉事務所における固定番号化のためのシステム改修を速やかに行ってください。 3、医療扶助の停止、廃止となった場合には、診療を継続している指定医療機関に対し、福祉事務所の責任で速やかにその旨を連絡するよう各福祉事務所を指導してください。 懇談では県から県直轄の9つの郡福祉事務所では統一した生活保護のシステムを使用しているが、今年の12月1日以降に発行する医療券からは固定番号の取扱いとなる。今後機会を見つけて市の方に協会の要望内容を伝えて理解していただこうと考えているとの発言があった。また、医療扶助の停止、廃止については、従来から周知しているが改めて福祉事務所に対し、速やかに連絡を行うよう周知を徹底していきたいと回答した。 12月から郡部福祉事務所では受給者番号が固定化される見通しであるが、県保険医協会では引き続き市福祉事務所に対して厚生労働省通知通りの運用を求めていく。 「生活保護の取扱いに係る要望書」

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