県、新型コロナ対応医療機関への支援金(申請期限8/15まで延長)

長野県では、新たに新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の診療を行う医療機関における設備整備等への支援を行うこととし、7月10日に、「外来対応医療機関確保事業」「外来対応医療機関設備整備事業」「 患者等入院医療機関設備整備事業」の3事業の交付要綱等が示されました。 外来対応医療機関確保事業、外来対応医療機関設備整備事業、患者等入院医療機関設備整備事業はそれぞれ要件を満たせば併用が可能です。ただし、交付申請にあたっては外来事業と入院事業を併用する場合は、外来用と入院用それぞれの申請書類の提出が必要なのでご注意ください。  申請期限が8月15日(火)まで延長されました。各事業に該当するか確認の上、早めに手続をお願いします。
【外来対応医療機関確保事業】 令和5年3月10日以降新たに外来対応医療機関の指定を受けた医療機関に対して、令和5年3月10日~令和5年9月30日の間に発注納品された下記対象経費の購入について補助する事業。
交付
要件
以下の事項すべてを満たしていること
・令和5年3月10日以降、新たに外来対応医療機関の指定を受けていること(令和5年3月9日時点で、診療・検査医療機関の指定を受けたことがないこと)
※令和5年3月10日以前に帰国者・接触者外来又は診療・検査医療機関の指定を受けたことのある医療機関は対象外
・少なくとも令和5年度中は外来対応医療機関の対応を行うこと
対象
経費
新たに外来対応医療機関の対応を実施するため必要となる初度設備等の整備のうち、令和5年3月10日~令和5年9月30日までの間に着手(発注又は契約締結)し、整備が完了(納品及び改修・修繕の完了)した以下の経費
・患者案内のための看板の設置料 ・ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費 ・換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費 ・医療機器※1(パルスオキシメーター等)の購入費 ・非接触サーモグラフィーカメラ(検温・消毒機能付き等)の購入費
※ 上記に該当しない、マスクや防護服、文房具等の消耗品、机・椅子・棚等の什器、パソコン・タブレット等、発熱患者等の受入にかかわらず必要となるものは対象外 ※1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の届出、認証、承認を受けた『医療機器』が対象
上限額 上記の合計で50万円/施設
【外来対応医療機関設備整備事業】 外来対応医療機関を対象に、令和5年4月1日~令和5年9月30日の間に発注納品された下記対象経費の購入について補助する事業。なお、令和2年度実施の補助事業を受けていないことが条件となるため注意が必要(受給の確認は県へお願いします)。
交付
要件
以下の事項すべてを満たしていること
・外来対応医療機関として、長野県ホームページ上に掲載されていること ・令和5年9月30日までに、新型コロナ患者(疑い含む)を診療した実績を有すること
実績報告時に、医療機関等情報支援システム(G-MIS)の日次報告により、診療実績の確認を行う予定、やむを得ずG-MISでの報告が困難な場合は、実績報告時に紙面での報告を求める。
・自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者だけでなく、他の医療機関等から案内を受けた患者への診療にも対応すること ・令和2年度において、県が実施した次の事業の補助をいずれも受けていないこと
1.新型コロナウイルス感染症対応医療機器等整備事業(設備等整備事業)(令和2年実施)
 帰国者・接触者外来等に対し、簡易診察室及び附帯する備品、HEPA フィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)等の設備整備の経費を支援 2.診療・検査体制整備協力促進事業(診療・検査体制整備協力金)(令和2年実施)
 ⻑野県から指定を受けた「診療・検査医療機関」のうち、要件を満たす医療機関に対して、100 万円を⽀援
対象
経費
令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に発注し、納品された以下の経費
1.HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る) 2.HEPAフィルター付きパーテーション 3.簡易ベッド
上限額 1.905,000円/台(1医療機関当たり1台まで) 2.205,000円/台(1医療機関当たり2台まで) 3.51,400円/台(1医療機関当たり1台まで)
【申請方法】(外来事業共通)
提出様式 (外来事業用の記載例はこちら
交付申請書(様式第2号)【外来用】経費所要額調、事業(変更)計画書(様式第2号別紙)歳入歳出予算(見込)書の抄本(参考様式) ・必要に応じて「事前着手届(様式第6号)」を提出
添付書類
・整備内容が確認できるもの(仕様書、カタログ等の写し) ・対象経費の予定金額が確認できるもの(見積書等の写し) ・その他参考となる書類
提出
方法
長野県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の外来・入院診療に対応する医療機関への設備整備等事業について」より上記様式をダウンロードし必要事項を記載、添付書類を添付し担当課あてにメールもしくは郵送で提出 郵送先 〒380-8570(住所記載不要) 長野県健康福祉部感染症対策課
(外来対応医療機関設備整備等事業の場合)感染症対応担当
メール kansen-shizai@pref.nagano.lg.jp
問い合わせ先
健康福祉部感染症対策課
TEL:026-235-7379(感染症対応担当)
【患者等入院医療機関設備整備事業】 令和5年5月8日以降、新たに新型コロナ患者の受入れを予定する医療機関及び確保病床を継続して有する医療機関のうち、令和5年5月7日時点の確保病床数を上回り新型コロナ患者の受入れを予定する医療機関を対象に、令和5年4月1日~令和5年9月30日の間に発注納品された下記対象経費の購入について補助する事業。
交付
要件
令和5年5月8日以降、新たに新型コロナ患者の受入れを予定する医療機関及び確保病床※を継続して有する医療機関のうち、令和5年5月7日時点の確保病床数を上回り新型コロナ患者の受入れを予定する医療機関で以下の事項をすべて満たしていること
※ 確保病床とは、長野県病床確保計画に位置付けている病床を指す。
・本事業による設備整備後すみやかに、新型コロナ患者を受け入れる体制を整えること(令和5年度中には自院患者だけでなく、他の医療機関等からの紹介患者を受け入れることを原則とする) ・令和5年9月30日までに、入院医療を提供した実績があること ・医療機関等情報支援システム(G-MIS)へ日次調査及び週次調査等の情報を早期に入力すること ・国及び長野県が実施する調査等に協力すること
対象
経費
令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に着手(発注又は契約締結)し、整備が完了(納品及び改修・修繕の完了)した以下の経費
1.HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る) 2.HEPAフィルター付きパーテーション 3.簡易ベッド
4.新たに新型コロナ患者受入対応を実施するため必要となる初度設備等の整備のうち、以下に係る経費
・換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費 ・医療機器※1(パルスオキシメーター等)の購入費 ・その他患者受入環境の整備に必要な経費
※ 上記に該当しない、マスクや防護服、文房具等の消耗品、机・椅子・棚等の什器、パソコン・タブレット・テレビ等、新型コロナ患者受入にかかわらず必要となるものは対象外です。
※1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の届出、認証、承認を受けた『医療機器』が対象です。
5.簡易陰圧装置
上限額 1.905,000円/施設 2.205,000円/台 3.51,400円/台 4.133,000円/床 5.4,320,000円/床
  【申請方法】(患者等入院医療機関設備整備事業)
提出様式
交付申請書(様式第2号)【入院用】経費所要額調、事業(変更)計画書(様式第2号別紙)歳入歳出予算(見込)書の抄本(参考様式) ・必要に応じて「事前着手届(様式第6号)」を提出
添付書類
・整備内容が確認できるもの(仕様書、カタログ等の写し) ・対象経費の予定金額が確認できるもの(見積書等の写し) ・その他参考となる書類
提出
方法
長野県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の外来・入院診療に対応する医療機関への設備整備等事業について」より上記様式をダウンロードし必要事項を記載、添付書類を添付し担当課あてにメールもしくは郵送で提出 郵送先 〒380-8570(住所記載不要) 長野県健康福祉部感染症対策課
(患者等入院医療機関設備整備事業の場合)患者等受入体制整備担当
メール kansen-shizai@pref.nagano.lg.jp
問い合わせ先
健康福祉部感染症対策課
TEL:026-235-7336(患者等受入体制整備担当)

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