飯田市 県内初の介護報酬特例の補助制度を創設 申請期限は9月11日まで
厚労省は6月に「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」を発出、臨時的に通所系、短期入所系サービス事業所を対象に、事前に利用者の同意が得られた場合は実際より時間区分を引き上げて介護報酬を算定できること等が示された。しかし、利用者にとっては実際のサービス利用より負担が増え、一方事業所は利用者から同意を得ることが難しいなど不合理が発生する取扱いとなってしまった。
飯田市は対策として8月の臨時市議会に「飯田市通所系サービス事業者等感染症拡大防止対策支援事業補助金」制度案を提出し承認され、県内初となる介護報酬特例への補助制度が創設された。市の予算では補助金総額は8100万円が確保された。国から飯田市に交付されている新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金約12億円の一部が活用されており、他自治体でも制度の創設が望まれる。
補助金交付額は「臨時的取扱いに準じて算出された報酬差額×9ヶ月分(2020年7月~2021年3月サービス分)」となる。申請時は2020年7月の報酬差額を基に9ヶ月分の補助金額が10月下旬に概算払いされる。市の留意事項によれば、補助金交付額と実際の報酬差額に不足が生じる場合は精算払いを行い、逆に超過している場合は市に返還することが示されている。制度の詳細については飯田市ホームページを参照されたい。
申請期限は2020年9月11日までと短いため留意されたい。
交付申請に係る留意事項